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チーム医療 ~看護師特定能力認証制度骨子(案)が示される~

 

平成23年11月7日(月)にチーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループより看護師特定能力認証制度骨子(案)が
示されました。

この中で、医療現場における患者の高齢化、医療の高度化・複雑化に伴い専門的な治療にあわせ、療養生活の質の向上のために「チーム医療」の推進が必要不可欠で、その推進に当たり、看護師の役割は重要であり、高い臨床実践能力を有する看護師が幅広い医行為(診療の補助)を含む看護業務を実施すること等が求められていることが示されました。一方で、個々の医行為がその範囲に含まれているか明確でないことから特定の医行為が診療の補助の範囲に含まれることを明確にし、実施方法を看護師の能力に応じて定めることで、医療安全を確保しつつ適切かつ、効率的に看護業務を展開する枠組みを構築するために保健師助産師看護師法の改正を行うこととする、と記述されています。

 

看護師特定能力は厚生労働大臣によって認証されます。必要要件について以下の4つが求められています。

①看護師免許を有する
②実務経験5年以上
③厚生労働大臣の指定を受けたカリキュラムの終了
④厚生労働大臣の実施する試験に合格すること

特定行為の例として、参考資料の中で行為の侵襲性が相対的に高く、行為の難易度が高いものとして褥瘡の壊死組織のデブリードマン等、判断の難易度が高いものとして脱水の判断を補正(点滴)等などが上げられています。

また、能力認証を受けるために必要なカリキュラムの内容(イメージ)案の中で、”技術 ・ 能力”の分野の到達目標として、

以下3つについて考えられています。

○ 患者の身体的状態を正確に把握・評価できる。
○ 臨床推論や疾病の検査・治療を適切に行い包括的指示を受けて、薬物療法を安全かつ効果的に実施できる。
○ 患者の急激な病態変化に対して適切に対応できる。

 

カリキュラムの具体的な内容の中に、”身体所見や臨床検査データ等を活用する技術について、シミュレーショントレーニング等により習得する。 (フィジカルアセスメント等)”が含まれています。

今後、厚生労働省は医療行為の具体例を引き続き検討するとともに、保健師助産師看護師法の改正案を来年の通常国会に提出し、早ければ平成25年度の開始を目指しています。

 

リンク:厚生労働省

看護師特定能力認証制度骨子(案) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001thdv.html

 

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文責:救急・教育部 城定

2011年11月更新


 

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