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保険点数(平成22年4月版 医科診療報酬点数表より)

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麻酔科標榜医の管理下であれば麻酔科標榜医でなくとも管理料を申請できる麻酔管理料(II) (L010、100点または300点)の新設

L  麻酔
L010 麻酔管理料(II) 2010年 2008年

1

2

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

 

 

 

 

(3)

 

硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。

 

 

◇麻酔管理料(II)について
当該点数は、複数の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保され、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に、麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行い、区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L004」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。

主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行わなければならない。この場合、当該麻酔科標榜医は、麻酔中の患者と同室内にいる必要があること。

100点

300点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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